ご利用約款

TOKAIケーブルネットワークサービス約款

株式会社TOKAIケーブルネットワーク放送施設加入規約
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「甲」といいます)と甲が設置する施設により、本件サービス(第1条第2項に定義する)を受ける者(以下「乙」といいます)との間に締結される契約(以下「加入契約」といいます)には、次の条項から成るこの約款を適用するものとします。

第1条 (提供サービス)
甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます)において、本件サービス(本条第2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持運営にあたります。また、甲は、乙に本件サービスを提供します。
2. 提供するサービス(以下、本項各号に定めるサービスを総称して「本件サービス」といいます)
⑴ テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再放送するサービス。
⑵ 自主放送サービス番組の提供を行うサービス
⑶ ビデオオンデマンドを提供するサービス
3.前項(3)のビデオオンデマンドサービスの提供については、甲が別に定める「TOKAIオンデマンド利用規約」(以下「VOD利用規約」といいます)が優先的に適用されるものとします。また、VOD利用規約に定めのない事項については、この約款を適用するものとします。

第2条 (加入契約の成立)
加入契約は加入申込者があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所定事項を記載のうえ甲に提出し、甲がこれを承諾したときに成立します。
2. 加入申込者から加入申込書の提出があった場合でも、甲は、次の場合には承諾しないことがあります。
⑴ 加入申込者が料金等(第3条第1項に定義する)その他この約款に定める債務の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
⑵ その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
⑶ 加入申込者に対する本件サービスの提供を行うための本件施設(第6条第1項に定義する)の構築が困難であると甲が判断する場合
⑷ 加入申込者が成年被後見人であり、後見人が代理していない場合、又は加入申込者が未成年者であり法定代理人の同意を得ていない場合
⑸ 加入申込者にかかる本件施設(第6条第1項に定義する)を設置し保守する事が技術上、経営上困難な場合
⑹ その他やむを得ない事由がある場合

第3条 (料金等)
乙は、別紙1に定める料金表(以下「料金表」といいます)及び次の各号の定めに従い、工事代、料金、手数料等(以下「料金等」といいます)を甲に支払うものとします。
⑴ 乙は、甲に対し、加入契約時に料金表記載の工事代金を支払うものとします。
⑵ 乙は、甲に対し、本件サービスの提供を受け始めた日が属する月の翌月から料金表記載の月額利用料を支払うものとします。
⑶ 料金表記載の工事代金及び月額利用料には、日本放送協会(NHK)の放送受信料並びに株式会社WOWOWの加入料及び月額視聴料は含まれないものとします。また、TOKAIオンデマンドの利用料金はVOD利用規約に定めるとおりとします。

第4条 (料金等の支払方法)
乙が甲に支払う料金等の支払方法は、甲が指定する銀行口座への口座振替で行うものとします。但し、その他の甲と乙との合意に基づく支払方法で行う時はこの限りではありません。(なお、上記銀行口座振替のときは、銀行通帳への記帳をもって領収書に代えさせて頂きます。)

第5条 (責任事項)
甲が、甲の責に帰すべき事由により、本件サービス全ての提供を、1ヶ月のうち引き続き10日以上行わなかった場合は、当該月分の料金は第3条の規定にかかわらず無料とします。
2. 天災・衛星の機能停止その他甲の管理が及ばない事由により、本件サービスの提供ができなかった場合には、乙は甲に対して利用料等の減免又はは賠償の請求ができないものとします。
3. 甲(第6条第2項に定義する)施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により乙施設(第6条第5項に定義する)又は乙の受信機その他の機器等が破損した場合は甲の責任外とします。

第6条 (施設の設備及び費用の負担等)
甲の本件サービスの提供に必要な施設(以下「本件施設」といいます)の設備工事並びに保守は、甲及び甲の指定する業者が行います。
2. 放送センターから保安器までの設備(以下「甲施設」といいます)については、甲の所有とします。。
3. 本件施設のうち、保安器の出力端子から受信機までの施設(甲から貸与を受けたデジタルセットトップボックス(以下「STB」という)等を含む)の工事に要する費用は、乙が負担するものとします。
4. コンバータ、デジタルセットトップボックス(以下「STB」といいます)及びその付属品(以下総称して「STB等」といいます)は、甲から乙に貸与となります。乙は、STB等を本来の用法に従って善良な管理者の注意をもって使用するものとし、STB等を開蓋もしくは改造をしてはなりません。また、STB等の保守に要する費用は、乙が負担するものとします。
5. 乙は、本件施設のうち、保安器の出力端子から受信機までの施設(ただし、甲から貸与を受けたSTB等を除く)(以下「乙施設」といいます)を所有し、乙の費用と責任において保守を行なうものとします。
6. 乙は、本件施設と乙が契約している以外の受信機及び受信設備を相互に接続してはなりません。

第7条 (便宜の提供)
乙は、甲及び甲の指定する業者が設備の点検、修理を行うため、乙の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合は、これに必要な便宜を提供するものとします。

第8条 (故障)
甲又は甲の指定する業者は、乙から本件施設に異常がある旨申し出があった場合には、速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。但し、当該異常が、本件施設以外の乙の受信機若しくは受信設備等に起因し又はその他乙の責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。
2. 乙は、本件施設に異常をきたしている原因が乙施設による場合は本件施設の設備の修復に要する費用を負担するものとします。
3. 乙は、本件施設以外の乙の受信機若しくは受信設備等に起因し、又はその他乙の責に帰すべき事由により本件施設に異常・故障が生じた場合は、本件施設の修復に要する費用を負担するものとします。

第9条 (一時停止)
乙は、本件サービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合は、事前に甲にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの料金は第3条の規定にかかわらず無料とします。ただし、当該一時停止期間は、1年につき累計で最長6ヶ月間とし、当該期間を超過した場合は、当然に本件サービスの提供の一時停止は終了して本件サービスの提供が再開されるものとします。
2. 甲は、一時停止の申し出を受理した後、本件サービスの停止とともに必要に応じて乙の費用負担でSTB等の撤去を行うことができるものとします。また、撤去したSTB等の復元に要する費用は、乙の負担とします。
 

第10条 (設置場所の変更)
乙は、設置されたSTB等について、甲の定める技術基準に適合し、かつ設置場所の変更先が甲が指定する業務区域内であり、しかも同一建物内である場合に限り、乙施設及びSTB等の設置場所を変更することができます。
2. 乙は、前項の規定により、乙施設及びSTB等の設置場所を変更しようとする場合は、事前に甲又は甲の指定する業者にその旨を申し出るものとします。
3. 乙は、前項に定める設置場所の変更に要する費用を負担するものとします。

第11条 (名義変更)
次の各号に規定する場合において、甲の事前の書面による承認を得た場合に限り、新乙は、旧乙の加入契約にかかる契約上の地位を承継し、名義を変更できるも のとします。
⑴ 相続の場合
⑵ 新乙が加入契約に定める旧乙の受信機の設置場所において本件サービスを受けることを条件に旧乙の加入契約にかかる契約上の地位の承継を希望する場合
2. 前項の規定により名義を変更しようとする時は、新乙は、料金表に定める名義変更手数料を添えて甲に申し出るものとします。

第12条 (加入契約の解除・解約)
乙は加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する10日前までに、文書によりその旨を甲に申し出るものとします。
2. 甲は、加入契約が解除又は解約された場合において、すでに支払われた料金等については返還しません。また復元に要する費用は、乙の負担とします。
3. 甲は、乙からの解約の申し出を受理した後、必要に応じて甲施設及びSTB等の撤去を行い、料金表に定める解約手数料を乙に対して別途請求することができるものとします。
4. 乙が料金等を2ヵ月以上滞納した場合は、甲は、本件サービスの提供を停止し、必要に応じて甲施設及びSTB等を撤去することができるものとします。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は乙の負担とします。
5. 加入契約が解除された場合、甲は、必要に応じて甲施設及びSTB等を撤去することができるものとし、当該解除が乙の責めに帰すべき事由による場合には、甲は、当該撤去費用を乙に請求できるものとします。

第13条(最低利用期間)
本件サービスには、1年以内で甲が別に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2. 乙は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に加入契約を解約する場合は、最低利用期間満了日までの利用料を、料金表に定める解約手数料に加え、違約金として甲に対して別途支払うものとします。

第14条 (乙の義務違反による停止・解除)
甲は、乙にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、乙に催告のうえ本件サービスの提供を停止し、必要に応じて甲施設及びSTB等を撤去することができます。当該撤去費用及び停止後の復元に要する費用は乙の負担とします。
2. 甲は、乙にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、前項の停止を行った上又は前項の停止を行わずに、乙との加入契約を解除することができるものとします。

第15条(B-CASカードならびにC-CASカードの取扱いについて)
BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」といいます)については、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから貸与されるものであり、その扱いについては同社の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2. C-CASカード(デジタルCATV放送限定受信用ICカード)の所有権は、甲に帰属し、甲の手配による以外のデータ追加・変更・改竄は禁止し、それらがおこなわれたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については乙が賠償するものとします。
3. 乙は、加入契約の解約若しくは解除時は、C-CASカードを甲に返還するものとします。また、甲は、必要に応じて、乙にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
4. 乙がC-CASカードを破損又は紛失した場合には、乙は、甲に直ちに届け出るものとし、甲が別途定める手数料を甲に支払うものとします。また、乙は、当該破損又は紛失により甲に生じた損害を賠償するものとします。

第16条 (料金等の変更)
社会情勢の変化、本件サービスの内容の変更等に伴い、甲は第3条の料金等を改定できるものとします。この場合、改定の1ヶ月前までに甲は乙に通知します。

第17条 (加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は、加入契約成立日から1年間とし、加入契約期間満了の10日前までに甲および乙いずれからも、更新しない旨の意思表示のない場合、加 入契約は、引き続き1年間の期間をもって自動的に更新するものとし、以後も同様とします。

第18条 (個人情報の保護)
甲は、乙の個人情報を別途オンライン上に提示する「個人情報保護ポリシー (http://www.thn.ne.jp/info_policy/)に基づき、適切に取り扱います。
2. 甲は、乙の個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1)甲及びTOKAIグループ各社(具体的にはTOKAIホールディングスホームページをご参照ください。http://www.tokaiholdings.co.jp/corporate/group.html)(以下、単に「TOKAIグループ各社」といいます)の各種商品の販売及びサービスの提供
(2) 甲及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービス、キャンペーン、イベント等の案内
 (3)  甲及びTOKAIグループ各社提携先の各種商品及びサービス等の案内
(4) 甲及びTOKAIグループ各社の優待特典及び会員サービス等の案内及び提供
(5))甲及びTOKAIグループ各社の保守・アフターサービス等のお客様サポート
(6) 甲及びTOKAIグループ各社のお客様からの相談・問い合わせへの対応
(7) 甲及びTOKAIグループ各社の新商品・新サービスの提供を目的とした開発、並びに甲及びTOKAIグループ各社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析
なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合には、その都度、その利用目的を明確にし、乙から事前の同意をいただきます。
 
3.甲は、本条第2項に記載した利用目的を変更する場合は、法令により許される場合を除き、変更された利用目的について、電子メールによる送信、当社ホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法により乙に連絡又は公表します。
 
4.甲及びTOKAIグループ各社は、平成23年4月1日の株式会社TOKAIホールディングス設立及び組織再編に伴い、新たな共同利用関係を開始することとし、本条第2項記載の利用目的の範囲内で乙から取得する個人情報を新規にTOKAIグループ各社との間で以下のとおり共同利用させていただきます。
なお、甲は、乙からの求めに応じて、乙の個人情報の共同利用を停止します。
(1)甲と共同利用する者の範囲
共同利用する者の範囲は、甲及びTOKAIグループ各社とします。
(2)利用目的
共同利用する目的は、本条第2項に記載した利用目的と同じです。
(3)共同して利用する個人情報の項目
共同利用する個人情報の項目は次のとおりとします。
①  氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の乙の属性に関する情報
②  購入・契約時又はサービス提供の際に取得する乙や乙の家族に関するすべての個人情報
③  キャンペーン・懸賞等に応募いただいた乙の個人情報、又は、その他乙からいただいたすべての個人情報
(4)管理責任者
共同利用における管理責任者は個人情報を取得した、それぞれの甲又はTOKAIグループ各社とします。
 
5.甲は、乙より取得した個人情報を適切に管理し、本条第2項に記載した利用目的に基づく場合を除き、正当な理由なく個人情報を第三者に提供、開示等一切しません。
また、個人情報の利用目的を達成するために甲が業務を委託し、個人情報を当該業務委託先に提供する場合、適切な個人情報管理を義務付けています。
(2)前項の規定に拘わらず、法令により許された場合(例えば、警察等公的捜査機関より法令に基づき捜査協力の要請があった場合等が該当しますが、この例に限られません。) は、提供する場合があります。
(3)前二項の規定に拘わらず、乙の利用にかかるサービス及び提携サービスに関し、甲が乙に負担している債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合、関係法令の規定に反しない範囲で、金融機関、弁護士等当社が必要と認める者に開示・提供を行います。
 
6.甲は、甲が第三者提供を受けることにより個人情報を取得する場合には、本人の事前同意を得ているかどうかを当該提供元に確認する等の方法により、個人情報の適正な取得を確保するものとします。
 
7.乙が、乙の個人情報の開示を希望する場合には、甲は、申し出をした方が乙ご本人であることを当社にて確認した上で、業務上著しい支障がない限り、合理的な期間内に開示に応じることとします。
乙が、乙の個人情報の訂正・追加・削除・利用停止等を希望する場合には、甲は、申し出をした方が乙ご本人であることを当社にて確認した上で、乙の個人情報について事実関係等を確認し、適切な対応をします。
なお、甲では、乙から電話で各種の申し込み、問い合わせをいただいた場合には、正確かつ円滑な対応のため、着信の記録及び通話内容の録音をさせていただくことがございます。
※開示等の求めに関する手続きについては当社ホームページをご参照いただくか(http://www.thn.ne.jp/info_policy4/)、カスタマーセンターにお問い合わせ(0120-696-942)ください。

8.甲は、乙との契約が解除された後も、第2項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。
 
9.甲は、甲ホームページの一部において、クッキー(Cookie)を使用しています。クッキーとは、甲ホームページを通じて乙のコンピュータに一定のデータ(例えば、最後に当社ホームページを訪れた日時、当社ホームページへの訪問回数等のデータ)を一時的に書き込んで保存させるプログラムを言います。クッキーは、乙が再度当社ホームページに訪問する際により便利にホームページを閲覧していただくためのものであり、乙から何らかの個人情報を取得したり、乙のプライバシーを侵害するものではなく、また乙のコンピュータへ悪影響を及ぼすこともありません。

第19条(東京キー局の放送サービス)
東京キー局の放送サービスは段階的に終了いたします。
1. 東京キー局の地上アナログ放送(区域外同時再放送)については、平成23年(2011年)7月24日までにサービスが終了します。
2. 東京キー局のデジタル放送(区域外同時再放送)については、最長平成26年(2014年)7月24日までに当該チャンネルに対する有効な視聴契約がある方対象にご覧いただけます。
3. 東京キー局のデジタル放送(区域外同時再放送)を視聴するにあたり、地上デジタル放送のチャンネルを設定をされる場合、地域設定は「静岡」に設定するものとします。
4. 東京キー局のデジタル放送で視聴できる関東広域局の緊急地震速報・地域情報・行政情報・災害情報・CM等は関東地域の情報で、静岡地域の情報ではありません。静岡県の情報は、県内放送局をご覧下さい。
5. 東京キー局の放送サービスについては、東京キー局との話し合いにより「視聴習慣に伴う激変緩和措置」によるもので、東京キー局のデジタル放送(区域外同時再放送)開始後の契約者は、一部のチャンネルを除いて視聴することはできません。

第20条(TOKAIオンデマンドサービスの利用)
(1)乙は、TOKAIオンデマンドサービスを利用する際には、デジパックサービスに加入するものとします。また、乙は、デジパックサービスに加入した場合でもSTBの交換が必要になる場合があることに同意します。
(2)乙は、VOD利用規約に定める接続方法においてSTBがインターネット回線に接続されている必要があることに同意します。
(3)その他、TOKAIオンデマンドサービスの利用についての事項はVOD利用規約の定めによります。

第21条 (約款の変更)
甲は、この約款を変更することができるものとします。この約款が変更された場合は、当該変更後の約款が乙に適用されるものとし、本件サービス提供条件等は、当該変更後の約款によるものとします。
2. この約款の変更に当たっては、甲は、乙に対して、その変更内容を電子メールによる送信、甲ホームページにおける公表その他甲が適当であると判断する方法に より乙に事前に通知します。

第22条(協議)
この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。

第23条(準拠法)
この約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第24条(合意管轄)
この約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則 平成24年4月23日より施行します。
          

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